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第466条の6(将来債権の譲渡性)
【改正法】 (将来債権の譲渡性) 第466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。 2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。 3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第1項)の規定を適用する。 【参照条文】 第466条 3 譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、将来の債権の譲渡性を認めた規定ですが、旧法上における判例でも、将来の債権の譲渡は認められていました。しかし、そのことが条文上明確ではなかったので、改正法でそれを明文で認めました。
実際上も債権譲渡(譲渡担保)によって資金調達することが、特に中小企業等において活用されることが期待されています。たとえば、ゼネコンから仕事を受注している下請会社が、ゼネコンに対して有している今後1年間に発生する請負代金を銀行に譲渡担保という形で債権譲渡したり、その他現在又は将来の売掛債権などを原資として資金調達するような場合です。