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第291条(地役権の消滅時効)


【改正法】
(地役権の消滅時効)
第291条 第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
【旧法】
(地役権の消滅時効)
第291条 第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、内容の変更は全くなく、時効に関する条文番号の変更に伴う改正です。

具体的には、第167条第2項→第166条第2項への変更ということになりますが、この条文の内容は、「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。」というものです。そして、この「権利を行使することができる時」というのはいつかという点について、「継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時」、「継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時」が起算点である旨を規定しています。