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第530条(懸賞広告の撤回の方法)
【改正法】 (懸賞広告の撤回の方法) 第530条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。 2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。 |
【旧法】 (懸賞広告の撤回) 第530条 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 2 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。 3 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。 →第529条の2(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)に移行 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
前2条で撤回の時期について規定がありましたが、本条はその撤回の方法について規定されています。内容的には、旧法の規定を見直し整理したものです。
まず、旧法の規定を見てみますと、懸賞広告の撤回は、第一次的には「前の広告と同一の方法」で行うことができ、「前の広告と同一の方法」で撤回できない場合は、第二次的に「他の方法」によって撤回できるとしています。ただ、「他の方法」によって撤回しても、これを知った者に対してのみしか効力を有しません。
このように他の方法による撤回は、これを知った者に対してのみしか効力を生じないという効果の制限があるので、それ以上に他の方法による撤回を禁止ないし制限する合理的な理由はありません。つまり、旧法では他の方法による撤回は、第二次的なものとされていますが、このように第二次的なものとする必要はないということです。
そこで、改正法では、第一次的、第二次的という区別をすることなく、「前の広告と同一の方法による広告の撤回」は、「これを知らない者に対しても、その効力を有する」とし、「前の広告と異なる方法」も認め、ただ「これを知った者に対してのみ、その効力を有する」とし、効果によって区別しています。
なお、第3項については、第529条の2(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)に移行しています。