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民法596条(貸主の引渡義務等)


【改正法】
(貸主の引渡義務等)
第596条 第551条の規定は、使用貸借について準用する。
【旧法】
(貸主の担保責任)
第596条 同上

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、条文のタイトルのみが「貸主の担保責任」→「貸主の引渡義務等」に変更になっているだけで、条文そのものに変更はありません。

本条は、使用貸借に基づく貸主の義務として、同じ無償契約である贈与における贈与者の担保責任の規定(551条)を準用しています。そして、551条の条文のタイトルが「贈与者の担保責任」から「贈与者の引渡義務等」に変更になっており、上記のように条文のタイトルが変更になっています。

551条の内容については、551条のページをご参照下さい。