※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法596条(貸主の引渡義務等)
【改正法】 (貸主の引渡義務等) 第596条 第551条の規定は、使用貸借について準用する。 |
【旧法】 (貸主の担保責任) 第596条 同上 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、条文のタイトルのみが「貸主の担保責任」→「貸主の引渡義務等」に変更になっているだけで、条文そのものに変更はありません。
本条は、使用貸借に基づく貸主の義務として、同じ無償契約である贈与における贈与者の担保責任の規定(551条)を準用しています。そして、551条の条文のタイトルが「贈与者の担保責任」から「贈与者の引渡義務等」に変更になっており、上記のように条文のタイトルが変更になっています。
551条の内容については、551条のページをご参照下さい。