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第105条(法定代理人による復代理人の選任)


【改正法】
(法定代理人による復代理人の選任)
第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
【旧法】
(法定代理人による復代理人の選任)
第106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、条文番号が変わっているほかは、内容的には変わっていません。

文言的には、「前条第1項」→「本人に対してその選任及び監督について」という部分が変わっていますが、これは、第105条の「復代理人を選任した代理人の責任」の規定が削除されたため、「前条第1項の責任」では、意味が通じなくなったための、技術的な改正です。

第105条の改正の内容は、該当ページをご参照いただきたいと思いますが、やむを得ない事由で復代理人を選任した場合、任意代理の場合は、復代理人が行った行為に対する代理人の責任は、特に軽減されることはなく、通常の委任契約上の責任等になりますが、法定代理の場合には、責任が軽減され、選任及び監督についての責任ということになります。