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旧第174条の2(判決で確定した権利の消滅時効)


【改正法】
削除
【旧法】
(判決で確定した権利の消滅時効)
第174条の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、若干の改正の上、第169条に移動しています。そして、もともと第174条「の2」というふうに枝番の付いている条文ですから、そのような条文が削除されると、痕跡そのものがなくなり、改正法の条文を見ても、「第174条の2 削除」という文言さえ出てきませんのでご注意を。