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第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)


【改正法】
(相続財産に関する時効の完成猶予
第160条 略
【旧法】
(相続財産に関する時効の停止
第160条 略

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

今回の改正により、従来時効の「中断」といわれるものと、時効の「停止」といわれるものが整理され、時効の「停止」については、時効の「完成猶予」というふうに変更されました(第147条参照)。

したがって、本条のタイトルは旧法では、相続財産に関する時効の「停止」でしたが、改正法では、相続財産に関する時効の「完成猶予」というふうに改められています。

条文の内容自体に変更はありません。