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第423条の3(債権者への支払又は引渡し)


【改正法】(新設)
(債権者への支払又は引渡し)
第423条の3 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

判例(大判昭10年3月12日)によれば、代位債権者は、第三債務者に対して直接自己に目的物を引き渡すように請求することができるとしています。そして、代位債権者は、この受領した目的物の債務者に対する返還債務と被保全債権を相殺することによって事実上の優先弁済を受けるのと等しい利益を与えています。

そして、改正法はこの判例を受けて、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しのときは、代位債権者が、第三債務者に対して、これを自己に引き渡すよう請求することを認めました。そして、少額の債権回収において、債権者代位権が現実的に債権者保護に役立っているので、債務者に対する代位債権者の受領物の返還債務と被保全債権の相殺を禁止する規定は設けませんでした。

このように第三債務者が代位債権者に対して金銭又は動産を引き渡せば、被代位権利が消滅します。