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第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)


【改正法】(新設)
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

前条で、従来要物契約とされていた使用貸借契約を諾成契約に改めました。ただ、使用貸借は無償契約であり、合意の拘束力を弱め、合意により契約が成立した後、借主が借用物を受け取るまでの間については、貸主が契約を解除できるものと定めています(593条の2本文)。

そして、使用貸借と同じ無償契約である贈与契約が、書面による場合は、解除できないとしているのと同様に、書面による使用貸借については、解除することができないと規定しています(593条の2但書)。