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第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)


【改正法】
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
【旧法】
(債権等の消滅時効)
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、新設の規定になりますが、損害賠償請求権を含む債権一般の消滅時効については、前条の第166条に規定があります。しかし、本条は、特に「人の生命又は身体」の侵害による損害賠償請求権について特に消滅時効の期間を長期化した規定です。

前条の第166条(債権等の消滅時効)の規定自体についても、法改正がなされていますので、詳細はその解説に委ねるとして、ここでは改正後の第166条を前提に話を進めていきます。

そもそも、損害賠償請求権が発生するのは、債務不履行による場合と不法行為による場合があります。そして、債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効期間については本条で、不法行為による損害賠償請求権については第724条の2で規定されています。趣旨はいずれも同様なので、まとめて説明している部分が出てきます。

これらの損害賠償請求権の中でも、財産上の利益のような法益と異なり、「人の生命又は身体」について保護の必要性が高いというのは誰でも理解できると思います。したがって、権利行使の機会を確保してあげる必要があります。

また、生命又は身体に深刻な被害を受けた場合には、通常の生活を送ることが困難になり、治療も長期にわたることもあります。このような場合には、迅速な権利行使が困難となり、時効完成の阻止に向けた措置を速やかにとることを期待することができません。

したがって、通常の債権に比べて長い消滅時効期間を定める必要があります。しかし、旧法では「生命又は身体」に対する侵害かどうかで区別をしていませんでした。

ただ、このように被害者保護の要請が強いのは事実ですが、時効制度には時間の経過と伴う証拠の散逸などにより反証が困難となった相手方を保護するという意味もあります。したがって、上記のような事情があるとはいえ、時効制度を廃止したり、時効期間を著しく長期にするというのは弊害もあります。

そこで、今回の改正で、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、合理的な範囲内で長期化しようということで条文が新設されました。

そして、その時効期間ですが、「権利を行使することができる時」から起算する客観的起算点について、「10年間」を「20年間」と延長しています。主観的起算点については、変更はなく、権利を行使することができることを知った時から「5年間」となります。

つまり、主観的起算点=5年、客観的起算点=20年となります。

ちなみに、本条と同趣旨の不法行為に基づく損害賠償請求権についても、第724条の2で人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間を延長していますが、それは「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から起算する主観的起算点について、「3年間」を「5年間」と延長しています。客観的起算点については、変更はなく、不法行為の時から「20年間」となります。

つまり、不法行為に基づく損害賠償請求権についても、主観的起算点=5年、客観的起算点=20年となっています。

結局、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、債務不履行の場合も、不法行為の場合も、変更されている部分は違いますが、最終的な消滅時効の期間は同じで、主観的起算点=5年、客観的起算点=20年だということです。

  債務不履行 不法行為
債権一般 生命・身体 一般 生命・身体
主観的起算点 5年 5年 3年 5年(変更)
客観的起算点 10年 20年(変更) 20年 20年

なお、最後に「人の生命又は身体の侵害」という部分についてですが、基本的に精神的な苦痛を受けた場合は含まれません。しかし、単に精神的な苦痛を受けたという状態を超えて、PTSDを発症するような精神的機能の障害が生じた場合は、身体的機能の障害の場合と区別する必要はなく、「人の身体の侵害」に含まれます。