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第441条(相対的効力の原則)


【改正法】
(相対的効力の原則)
第441条 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
【旧法】
(相対的効力の原則)
第440条 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、連帯債務の絶対的効力事由以外のものが相対的効力しか有しない旨(相対的効力の原則)を規定した条文で、おおむね旧法の規定通りです。

ただ、今回の改正で絶対的効力事由が縮小されていますので、それに伴って引用している条文番号を変更しています。改正法で絶対的効力として残されているのは、本条の最初に規定されている第438条、第439条第1項及び前条です。内容は下記のものです。

第438条…連帯債務者の一人との間の更改
第439条第1項…連帯債務者の一人による相殺
前条(440条)…連帯債務者の一人との間の混同

以上までは、旧法と同じですが、改正法では但書が追加されています。つまり、今回の改正で絶対的効力事由が縮小されていますが、当事者が旧法まで規定されていた絶対的効力を生じさせたければ、特約をすればその意思に従う旨を但書で規定しました。

たとえば、旧法では連帯債務者の一人に対する「免除」は、その連帯債務者の負担部分については絶対的効力事由とされていましたが、改正法では相対的効力事由になりました。そこで、当事者が旧法のように負担部分について絶対的効力を生じさせたければ、他の連帯債務者との関係で債権者がその旨の免除をすればよいことになります。