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第95条(錯誤)


【改正法】
(錯誤)
第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
【旧法】
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.総論

第95条の錯誤の条文については、改正法は旧法の簡潔な規定に比べて、かなり長い条文になっています。ただ、これは旧法において判例で認められていた内容を条文化したものです。ただ、錯誤の効果については、ズバリ「無効」から「取消し」に変更しています。

2.錯誤の要件

旧法において、錯誤無効を主張するための要件として、「法律行為の要素に錯誤」があったことと、「表意者に重大な過失がなかった」ことを要件としています。

(1) 要素の錯誤

まず、最初の要件である「要素の錯誤」についてですが、「要素」というのは非常に分かりにくい言葉だと思いますが、簡単にいえば、法律行為の「重要な部分」に錯誤があったと考えてもらえればいいかと思います。

そして、この「要素の錯誤」の内容として、判例は「もしその点について錯誤がなかったならば、その意思表示をしなかったと考えられ、かつ意思表示をしなかったことが一般取引上の通念に照らして至当と認められる」こととしています。

判例の前半の「もしその点について錯誤がなかったならば、その意思表示をしなかった」というのは、表意者からみて、錯誤がなければ意思表示をしなかったという意味です。

それだけではなく、判例は「意思表示をしなかったことが一般取引上の通念に照らして至当と認められる」ことも要求しています。つまり、判例は「要素の錯誤」にあたるかどうかは、表意者だけではなく、一般取引上の通念、つまり通常人からみても錯誤がなければ意思表示をしなかったであろう、ということを要求していることになります。

そして、改正法はこの判例の考えを条文化しています。

まず、第1項の最初に「意思表示は~錯誤に基づくものであって」というふうに表現し、判例の前半部分の要件を表しています。

次に、同じく第1項で「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」と表現し、判例の後半部分の要件を表しています。

(2) 動機の錯誤

さて、錯誤の有名な論点として、「動機の錯誤」というのがあります。通常、錯誤というのは、言い間違いや書き間違いのような意思表示の内容と真意が一致していない「表示の錯誤」をいいます。この表示の錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」として、改正法第1項1号に規定されています。

これに対して、いわゆる動機の錯誤というのは、意思表示の内容と真意は一致していますが、意思表示の動機(意思表示の基礎となった事実)に錯誤がある場合です。改正法の条文でいうと「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」というややこしい表現で登場します(第1項2号)。

旧法では、この動機の錯誤については直接に規定がありませんでしたが、判例(最判昭29年11月26日等)は「動機の錯誤」も錯誤と認めています。すなわち、動機が表示され、相手方がこれを知っているときは、それが法律行為の要素にあたれば錯誤になるとしています。これは、表意者の動機が相手方には明らかでない場合もあり、動機に錯誤があれば、表示の錯誤と同様の要件で意思表示の効力を否定できるというのであれば、取引の安全を著しく害するからです。

改正法では、この判例と同様、この動機の錯誤についても規定し(第1項2号)、その際「その事情が法律行為の基礎とされていることが『表示』されて」いることを要件としています(第2項)。

この「表示」というのは、黙示的に表示されていた場合も含むと解されます。例えば、離婚に伴う財産分与について、財産分与をする者には課税がされないことが財産分与の意思表示の基礎とされていたケースにおいて、表意者が明示的にその旨を表示していなくても、財産分与に至る経緯等から、相手方においてもその旨を認識することができ、黙示的に表示されていたと評価することができるような場合です(筒井健夫・村松秀樹/一問一答 民法(債権関係)改正)。

(3) 表意者に重大な過失がないこと

この要件は、改正法では第3項に規定しています。

この第3項では、表意者が重過失で錯誤に陥っている場合は、基本的に意思表示の取消し(旧法では無効)ができない旨を規定していますが、これは旧法と同じです。

ただ、旧法のもとにおいても、表意者が錯誤に陥っていることについて、相手方に故意又は重過失があった場合は、表意者に重過失があったとしても、表意者は錯誤による無効(改正法では取消し)を主張できると解されていました。つまり、相手方が、表意者が錯誤に陥っている状態を利用して取引をするのはアンフェアだということです。したがって、「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」は、重過失のある表意者でも、錯誤による取消しが主張できるとしています(第3項1号)。

同様に、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」も、重過失のある表意者に取消しの主張を認めています(第3項2号)。

3.効果(取消し)

錯誤の効果については、改正法で重要な変更をしています。旧法では、錯誤による意思表示は「無効」としていたのに対し、改正法では錯誤は「取消し」としています。

そもそも、無効と取消しの違いは、無効は、誰でも主張できるのに対し、取消しを主張できるのは意思表示をした者で、相手方は取消しを主張できません。また、無効は期間の制限なくいつでも無効を主張できるのに対し、取消しは、追認できるときから5年という期間の制限があります。

  行使権者 期間制限
無効 制限なし なし
取消し 瑕疵ある意思表示をした者等
(相手方は主張できない)
5年

錯誤は、旧法では無効でしたので、誰でも錯誤無効を主張できるはずですが、判例(最判昭40年9月10日)はそうは考えずに、誤解をしていた表意者のみが主張でき、相手方は主張できないとしていました。その意味で、旧法での錯誤無効は、通常の無効とは異なる取り扱いをしていたことになります。

ただ、錯誤は「無効」としている以上、行使期間について制限は特に設けられていません。これでは、たとえばより表意者の帰責性が乏しい詐欺により意思表示をした者は、5年間しか意思表示の効力を否定できないにもかかわらず、錯誤により意思表示をした者は、5年を経過した後であっても無効を主張できることになり、均衡を失することになります。

そこで、このような錯誤の効果を「無効」から「取消し」に改めたわけです。

4.第三者に対する取消しの主張(第4項)

旧法では、この錯誤については、心裡留保(旧法93条)と同様に、第三者の保護規定がありません。しかし、表意者が詐欺により錯誤に陥った場合に、詐欺を主張するのか、錯誤を主張するのかによって、第三者が保護されたり、保護されなかったりするのは不合理なので、96条3項を類推適用すべきであるという見解がありました。また、表意者は錯誤に陥ったことについて責められるべき事情があるわけですから、表意者より錯誤による意思表示を信頼した第三者を保護すべきです。

そこで、改正法では詐欺と同様、錯誤による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」という規定が新設されました。なお、96条3項の第三者の保護要件が「善意」→「善意無過失」に改正されたことについては、同条の解説を参照して下さい。