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第413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)


【改正法】(新設)
(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
第413条の2 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.履行遅滞中の履行不能と帰責事由(第1項)

本条は、全体として新設の規定になります。

判例(大審明39年10月29日等)によると、債務者が、その帰責事由により履行遅滞の責任を負っている間に、債務者の帰責事由によらない事由で履行不能が生じた場合には、履行遅滞に陥ったがために履行不能が生じたという関係が認められる限り、損害賠償請求が認められています。この確立した判例法理を改正法では第1項で条文に取り入れています。

2.受領遅滞中の履行不能と帰責事由(第2項)

逆に、債権者が受領を拒絶し、又は受領できない場合において、履行の提供があったときも同様に、履行の提供の時以後に当事者の責めに帰することができない事由で履行が不能になったときは、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由とみなされます(第2項)。

この第2項については、前条(第413条)で解説していますが、旧法では受領遅滞の効果として「遅滞の責を負う」としか規定されていませんでした。そこで、受領遅滞の効果をもっと明確化する必要があるということで、具体的な受領遅滞の効果が新たに改正で規定されています。その効果の一つとして規定されたものです。