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第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
【改正法】(新設) (権利移転の対抗要件に係る売主の義務) 第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
本条は、新設の規定です。民法は、売主が負う義務のうち、財産移転義務についてのみ規定しています(555条)。その他の、引渡義務や対抗要件具備義務については規定が置かれていません。
しかし、売買当事者間の基本的な法律関係はできる限り条文上明らかにすべきであるという観点から、対抗要件具備義務については、明文の規定が置かれることになりました。すなわち、「登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務」という形で規定しています。
同様に、買主の義務として、代金支払義務は規定されていますが(555条)、目的物受領義務については規定されていません。この点も議論されましたが、特に明文の規定は置かなかったようです。