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第583条(買戻しの実行)


【改正法】
文言上の改正なし
【旧法】
(買戻しの実行)
第583条 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、規定の内容も、文言も一切変更されていませんので、ここで取り上げるのもどうかと思いますが、他の規定の改正のあおりを受けて、若干の内容の変更が出てきますので、念のため取り上げておきます。

第579条の規定で、「買主が支払った代金」→「買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)」と改正されましたので、当然本条の「代金」も、このカッコ書きが追加された形になります。カッコ書きが追加された意味については、第579条の規定の解説をご参照下さい。