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第117条(無権代理人の責任)


【改正法】
(無権代理人の責任)
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
【旧法】
(無権代理人の責任)
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、旧法の規定を、表現も含めて整理しているような感じの改正ですが、重要な改正点が一つありますので注意して下さい。

第1項については、表現が変わっただけで内容的には同じような感じですが、無権代理人の責任が問題になる場面では、代理権の存在又は本人の追認を得たことは、無権代理人の責任を免れようとする無権代理人の側に主張立証責任があるとされています。そのことがより明確になるように、改正法では表現を改め、代理人が「自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き」無権代理人の責任を負うというふうに変わっています。

次に、第2項は、無権代理人が責任を負わない場合を、各号に整理して規定し直しています。

第1号は、旧法の規定と同じで、相手方が悪意であれば、無権代理人の責任は生じません。

第2号が重要です。旧法では、相手方が無権代理人の責任を追及するには、善意無過失でなければいけませんでした。改正法でも、基本的には同じですが、無権代理人が悪意(自己に代理権がないことを知っていた)の場合には、相手方が善意有過失の場合には、無権代理人の責任を追及できるように改正されました。これは、相手方が過失があるとはいえ善意であるのに、無権代理人が故意に無権代理行為を行ったような場合には、信義則上無権代理人は、無権代理人の責任を免れるのはおかしいということです。

相手方 無権代理人の責任
善意 無過失 あり
有過失 なし(2号本文)
ただし、無権代理人が悪意…あり(2号但書) cf.旧法…なし
悪意 なし(1号)

第3号は、旧法と同じです。この点について、改正法は第3条の2で「意思能力」の規定を新設しています。それとの関係で、無権代理人が意思無能力者である場合の規定を置かなくていいのか?という疑問があります。これは改正法を見れば分かる通り、置いていないというのが結論ということになります。もともと無権代理人の責任の規定は、代理人としての行為自体は有効であるが、代理権がないので、本人に効果が帰属しない場合の規定だとされています。したがって、代理人としての行為が無効であれば、無権代理人の責任は生じないということになります。そうであれば、無権代理人が意思無能力者である場合には、そもそも代理人としての行為自体が無効なので、特別の規定を置かなくても、無権代理人の責任は生じないということで、改正法には規定が置かれませんでした。

なお、有名な論点として「無権代理と相続」というのがありますが、これも規定を設けるというのが検討されましたが、結局規定されませんでした。