第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
【改正法】(新設) 第2款 免責的債務引受 (免責的債務引受の要件及び効果) 第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。 2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。 3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.定義(第1項)
前条に引き続き、債務引受の新設された規定ですが、本条では免責的債務引受が規定されています。
免責的債務引受の内容は、「免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる」(第1項)というものです。
併存的債務引受と異なり、債務者が債権債務関係から離脱するというのが違いです。
債権者A、債務者B、引受人Cとして話を進めましょう。
2.債権者と引受人の契約(第2項)
この免責的債務引受をするための要件ですが、まず、第2項で「債権者」と「引受人」の契約によってすることができます。ただ、この場合、債務者Bが関与していないので、債権者が債務者Bに対してその契約をした旨を通知した時に効力を生ずる旨が規定されています。
条文に規定された要件はそれだけですが、判例(大判大10年5月9日)は、第三者の弁済(474条)及び債務者の交替による更改(514条、なお、改正法はこの条文について、債務者の意思に反する更改は認めない旨の但書を削除しています。)と同様に、債務者の意思に反する免責的債務引受は認められないとしています。
しかし、これについては、免責的債務引受は債権者による債務免除があったと考えて、債務者の意思を問題にする必要はないとして、債務者の意思に反する免責的債務引受も有効であるという学説が有力に主張されています。
そこで、改正法においても、本条第2項において、債務者の意思に関する規定は設けず、債務者の意思に反する免責的債務引受も認めています。
3.債務者と引受人の契約(第3項)
次に、第3項で、「債務者」と「引受人」の契約ですることもできます。
この場合は、債権者Aがこの契約に関与できません。これは重要です。免責的債務引受は、債務者Bが債権債務関係から離脱しますので、たとえば、Bには弁済の資力があるが、Cには資力がないような場合、Aが関与できないのに、免責的債務引受が成立してしまうと大変困ります。
そこで、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることが必要とされています(第3項)。