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第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)


【改正法】(新設)
(免責的債務引受における引受人の求償権)
第472条の3 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、免責的債務引受がなされた場合の引受人の債務者に対する求償権の規定です。

本条に関連して、免責的債務引受がなされる場合の要件として、債務者の意思に反する免責的債務引受が認められるかどうかという問題があります。改正法においては、債務者の意思に反する免責的債務引受も認められることになりました(472条参照)。免責的債務引受は、債権者による債務免除があったと考えられるからです。

このように免責的債務引受において、債権者による債務者に対する債務免除があったと考えるならば、引受人から債務者に対する求償権は認められないことになります。それを規定したのが本条です。