※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

第568条(競売における担保責任等)


【改正法】
(競売における担保責任等)
第568条 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条(第565条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

3 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

4(新設) 前3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
【旧法】
(強制競売における担保責任)
第568条 強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

2 同上

3 同上

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、強制競売における担保責任の規定ですが、ほとんど実質的な改正はなされませんでした。

まず、第1項に変更がありました。旧法では「強制競売」における担保責任の規定でしたが、改正法では「民事執行法その他の法律の規定に基づく競売」というふうに改められています。

そもそも、強制競売というのは、判決などの債務名義に基づいて債務者の財産を強制的に競売にかけることをいいます。競売には、これ以外にも担保権の実行としての競売というのがあります。したがって、旧法によると、本条は強制競売にのみ適用され、担保権の実行としての競売には適用されないようにも読めます。

しかし、実際には旧法下においても、判例で担保権の実行としての競売にも本条が適用されるとされていました。したがって、この部分について、改正法では「民事執行法その他の法律の規定に基づく競売」という表現に変更されたものの、実質的に変更はないものといえますが、それを条文上も明記したことに意味があります。

次に、第4項が新設されています。これは競売の「目的物の種類又は品質に関する不適合」について担保責任を追及できないとする規定ですが、「目的物の種類又は品質に関する不適合」というのは、従来の瑕疵担保責任のことで、瑕疵担保責任に関する旧570条但書で強制競売は適用除外とされていましたので、ここも場所が移動しただけで変更はなかったことになります。

以上、従来通り、権利の瑕疵については、原則として解除権と代金減額請求権に限って担保責任を認め、物の瑕疵については担保責任を認めないということになっています。