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第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
【改正法】 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等) 第476条 前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。 |
【旧法】 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等) 第477条 前2条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、解説するまでもありませんが、一応条文の変更ではあるので説明しておきますと、まず、旧法(477条)から見て前条の476条が削除され、旧477条の規定の条文番号が、改正法では476条に繰り上がっています。したがって、旧477条の「前2条」(476条・475条)というのは、改正法では「前条」(475条)というふうに変更になっています。それだけの改正です。