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旧第169条(定期給付債権の短期消滅時効)削除
【改正法】 削除 |
【旧法】 (定期給付債権の短期消滅時効) 第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、定期給付債権、すなわち、年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権が、5年の短期消滅時効にかかる旨を定めた規定です。
定期給付債権というのは、分かりにくいですが、定期金債権(第168条)の支分権や賃料などがそれに該当するとされています。
しかし、今回の改正で、短期消滅時効が廃止されており、本条は削除されています。詳しくは第170条の解説を参照して下さい。