第548条の2(定型約款の合意)
【改正法】(新設) 第5款 定型約款 (定型約款の合意) 第548条の2 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項(信義則)に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.約款とは
第548条の2から第548条の4は定型約款の規定で、今回の改正において新設された条文ですが、改正の目玉の一つのような扱いの条文ではないかと思います。
この「約款」というのは、一般的な定義としては、大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な内容の取引条項のことをいいます。
具体例としては、鉄道・バス・航空機等の運送約款、電気・ガスの供給約款、各種の保険約款、インターネットサイトの利用規約、銀行取引約款などです。
2.問題の所在
旧法において、この約款に関する規定はありません。しかし、現代社会においては、先程の電気・ガス等の例で分かりますように、市民生活において幅広く使われており、大量の取引を迅速、合理的、効率的に行うために重要な意義があります。
ところが、約款というのは、顧客はそこに記載された個別の条項は認識しないまま契約を締結するのが普通です。このような場合でも、顧客が個別に同意するか否かにかかわらず、その約款が契約内容に組み込まれるという前提の下に制度が作られています。本来の民法の原則からいえば、契約の当事者は契約の内容を認識しなければ契約に拘束されないはずです。
ただ、このような中でも現実には約款はよく利用されていますし、またよく利用されるものについては、個別具体的な法律によって規制されています。電気事業における電気事業法のような法律がそれです。また、このような個別具体的な法律でなくても、消費者契約法では、事業者と個人消費者との関係において、約款はその規制の中に置かれています。
このような法律がある中で、民法としてどのような規定を設けるべきかは、なかなか難しい部分もあるかと思いますが、今回の改正法で規定が置かれました。
3.定型約款の定義(第1項)
ということで、まず「定型約款」の定義です。
その前提として、カッコ書きで「定型取引」の定義というのがあります。その定型取引とは、①「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引」であって、②「その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」をいう、とされています。
まず、大量取引が行われるケースで、取引の安定を図る必要がありますから、不特定多数の者を相手方とする取引でないといけません(①)。それだけでなく、約款によって画一的な取引をすることが、当事者双方(事業者側・顧客側)にとって合理的であることが必要です(②)。
そして、この定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体のことを「定型約款」といいます。
ここで注意してもらいたいのは、改正法では「約款とは~」と定義しているのではなく、「『定型』約款とは~」と定義していることです。これは、従来の様々あった「約款」概念と切り離して規律の対象を絞ったということを意味しています。つまり、約款というのを「多数の契約に用いるためにあらかじめ定式化された契約条項の総体」というような広いものにすると、これまで約款規制の対象になると想定されていないものまで規制の対象とされる可能性があります。そこで、「定型約款」という言葉を使い、その定義をすることによって、規制の対象を限定したわけです。
このように定型約款を定義すると、鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約等は、この定義に該当します。しかし、一般的な事業者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書のひな型、労働契約のひな形等は、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」という定義に該当しませんので、当事者間で「約款」と呼ばれていたとしても、「定型約款」に該当せず、民法の定型約款の規定の規制はありません。
4.定型約款の組入要件(第1項各号)
(1) 総論
前述しましたように、民法の原則からいえば、契約の当事者は契約の内容を認識していなければ契約に拘束されないはずです。しかし、約款の場合、当事者の一方が作成したものを、相手方が細部まで読んでいなくても約款に拘束されます。実際に、相手方が約款の内容を十分に認識しないまま契約を締結することが少なくありません。
このよう一方的に作成された契約条項がどのような要件の下で契約に組み込まれるのかが問題になります(組入要件)。
この問題を考えるにあたっては、大量の取引事務の合理的・効率的な処理の要請と、契約内容の認識についての相手方の利益を考慮する必要があります。
そこで、改正法は、一定の場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなすとしています。したがって、この場合には、顧客が定型約款にどのような条項が含まれているのかを知らなくても、定型約款の個別の条項を契約内容とすることができます。
(2) 定型約款を契約の内容とする旨の合意(第1号)
まず、「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき」には個別の条項についても合意したものとみなしています。このような合意があれば、定型約款の細部まで読んでいなくても、顧客を契約に拘束しても不都合は少ないと考えられるからです。
(3) 定型約款を契約の内容とする旨の表示(第2号)
次に、このような明示の合意がなくても、「定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」も個別の条項が契約に組み入れられます。これも、同様に表示がなされているので不都合は少ないと考えられます。
ただ、気をつけて欲しいのは、この「表示」というのは、定型約款の中身そのものの表示ではなく、定型約款を「契約の内容とする旨」という表示です。定型約款の中身そのものの表示も必要ですが、それは次条に規定されています。
また、この「表示」がされたといえるためには、取引を実際に行うに際し、個別に表示することが必要です。ただ、表示が困難な取引類型(電車・バスの運送契約等)については、「公表」で足りる旨の特則が個別の業法に規定されています。
5.不当条項(第2項)
第1項第1号又は同項第2号の要件を満たせば、定型約款の個別条項が契約内容に組み込まれるわけですが、顧客は定型約款の条項の細部まで読まないのが普通ですから、個別条項の中に不当な条項が混入していても気が付かない場合が多くなります。不当条項というのは、具体例としては、売買契約において、本来の目的となっていた商品に加えて、想定外の別の商品の購入を義務付ける不当な(不意打ち的)抱合せ販売条項のようなものです。
そもそも、第1項で定型約款の個別条項が契約内容に組み入れられるのは、相手方は定型約款を実際には見ていないかもしれないが、定型約款が適用されることは予想しつつ契約するということで、定型約款による意思を一定程度認められるということです。その場合、定型約款を適用されても、それほどひどいことにはならないだろうという期待を持っているからだといえます。その期待を裏切って不当条項が含まれているということであれば、個別の条項について契約内容への組み入れを認めることはできないということになります。
そこで、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項(信義則)に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」については、合意しなかったものとみなして、たとえ第1項第1号又は第2号の要件を満たす場合でも、不当条項の契約内容への組み入れを否定しています。