※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
第292条(地役権の消滅時効)
【改正法】 (地役権の消滅時効) 第292条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。 |
【旧法】 (地役権の消滅時効) 第292条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は用語の改正のみです。
第147条の解説の部分で説明していますが、今回の改正では時効制度について、従来の時効の「中断」及び「停止」について見直しがなされ、時効の「更新」と「完成猶予」に整理し直されています。
したがって、本条では「中断又は停止」が、「完成猶予又は更新」というふうに変更されています。