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第593条(使用貸借)


【改正法】
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
【旧法】
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、従来要物契約とされていた使用貸借を、諾成契約に改める改正がなされています。

旧法では、使用貸借は、相手方からある物を「受け取る」ことによって、その効力を生ずる、とされており、いわゆる要物契約になります。このように、使用貸借を要物契約であるとすると、使用貸借の合意をしただけで、目的物が引き渡されていない段階では、まだ使用貸借契約は成立していないことになるので、借主が貸主に対して目的物の引渡し請求をすることはできないことになります。

使用貸借が、要物契約とされる理由は、使用貸借は無償契約であり、恩恵的な性格を有するためであるとか、沿革によるものであるとされています。

しかし、無償契約であると行っても、親族等の情義的な関係によるものだけでなく、他の取引関係等を背景とする合理的な貸借の場合など様々なものがあるため、一律に合意の拘束力を認めず、要物契約とするのは合理的ではないとされています。

そこで、改正法では、返還をすることを「約する」ことによってその効力を生ずる、と規定し、諾成契約に変更されました。