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第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)


【改正法】(新設)
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第657条の2 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。

3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、寄託契約が要物契約から諾成契約とされたことにより、当事者の合意から、物の受け取りまでの間のルールを定めた新設の規定です。

まず、寄託者側からは、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができます(第1項本文)。寄託者は物の交付後は、いつでも返還請求できるので(662条)、物の引渡し前においても解除を認めたものです。ただし、それによって受寄者が損害を受けたときは、寄託者に対して損害賠償を請求することができます(第1項但書)。

この第1項に対して、第2項及び第3項は、「受寄者」側からの解除について定めています。第2項は、「無償」の受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができます。ただ、この解除は書面による寄託については認められておらず(第2項但書)、書面によらない無償の寄託についてのみ、解除が認められています。これは、軽率な契約や、紛争のおそれを防止するためです。

次の第3項ですが、これも受寄者側からの解除を規定していますが、この受寄者は「無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る」とされています。したがって、第2項と第3項の適用場面をまとめると次のようになります。

寄託契約 無償 口頭 第2項
書面 第3項
有償 口頭
書面

そして、この第3項の受寄者側からの解除は、寄託者がいつまでも寄託物を引き渡さない場合に、保管場所を確保し続けないといけない受寄者を解放する趣旨の規定で、受寄者は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合に、相当の期間を定めてその引渡しの催告をした上で、契約の解除をすることができるとしています。