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民法20条(制限行為能力者の相手方の催告権)


【改正法】
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2~4 省略
【旧法】
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2~4 省略

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は内容的には、特に変更はありません。上記の条文を見てもらえば分かりますが、旧法の制限行為能力者のカッコ書きの部分が、改正法では削除されただけです。

これは、その前の保佐人に関する第13条1項10号で「前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。」という条文が追加され、その中で制限行為能力者の定義が示されたので、本条でのカッコ書きが不要になったということです。