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第125条(法定追認)
【改正法】 (法定追認) 第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 一 全部又は一部の履行 二 履行の請求 三 更改 四 担保の供与 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 六 強制執行 |
【旧法】 (法定追認) 第125条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 一~六 同上 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条の改正点は、旧法にあった「前条の規定により」という文言の削除のみ、ということになります。これは、ちょっとそれだけでは分かりにくい改正ですが、前条の改正と関連してきます。
前条の124条では、追認権を行使するには、「取消しの原因となっていた状況が消滅し」ただけでは足りず、「取消権を有することを知った後」にしなければならい旨を追加する改正がなされています。
ところが、判例(大判大12年6月11日)によれば、法定追認の要件として、法定追認に係る行為をする者が取消権を有することを知っている必要はないとしています。
この判例によると、旧法のように「前条の規定により」という文言があれば、法定追認は「取消権を有することを知った後」でなければ認められないことになってしまいます。
そこで、124条が改正されたとしても、この判例を明示的に否定する趣旨ではないことを示すために、「前条の規定により」という文言を外すことにしたようです。
もちろん、このように「前条の規定により」を外したとしても、「追認をすることができる時以後に」という表現になりますので、追認することができるのは、前条により「取消権を有することを知った後」だ、という解釈もできます。しかし、「前条の規定により」という文言を削除せず、そのままだとすると、確定的に上記判例の結論を否定することになります。そこで、少なくとも「前条の規定により」という文言を削除しておいて、上記判例を肯定・否定の両方で解釈できる余地を残し、解釈に委ねました。