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第472条の2(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
【改正法】 (免責的債務引受における引受人の抗弁等) 第472条の2 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。 2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、免責的債務引受における引受人の抗弁等の規定です。
免責的債務引受においても、併存的債務引受と同様に、引受人は債務者が負担していた債務と同一の内容の債務を負うことになりますので、債務者の有する抗弁権、取消権、解除権については、併存的債務引受と同様の結論になります。
したがって、引受人は、債務者の抗弁を主張できますし、取消権・解除権は有しませんが、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。
詳細は、第471条の解説を参照して下さい。