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旧第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
第563条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

今回の改正法では、売主の担保責任の規定は、契約不適合責任という形で、抜本的に整理されました。具体的には、従来売主の担保責任で問題とされていたものを「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合と、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない」場合の2つに統合し、それぞれについて売主は債務不履行責任を負うものとされ、責任の追及方法としては、一般的な債務不履行責任の追及方法である損害賠償・解除に加えて、追完請求・代金減額請求という方法も認めています。

それに伴い、本条は権利が契約の内容に適合しないものとして、第565条に移行しています。