第522条(契約の成立と方式)
【改正法】 (契約の成立と方式) 第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。 |
【旧法】 第526条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 2 →第2項は、そのまま改正法527条へ |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.契約の成立時期(第1項)
本条は契約の成立と方式という、基本原則に関する規定で、重要な改正がありました。
まず、旧法には、「申込み」と「承諾」の定義規定はありませんでしたが、これらの用語の意義を条文上明確にすべきということで、「申込み」が定義されました。第1項の最初の「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」という部分です。「承諾」は特に定義されていませんが、この「申込み」に対するもので、契約を成立させる意思表示ということになるのでしょう。
本条は、旧法では隔地者間の契約について、承諾の通知を「発した時」に成立するとして、承諾の通知については発信主義を採用していたものを、「承諾をしたとき」に成立するとだけ規定されており、承諾を「発した時」とはしていないので、承諾の通知についても、申込みと同様に、意思表示の原則どおり到達主義(97条1項)を採用することに変更した規定です。
そもそも、旧法において承諾の通知について発信主義を採用したのは、取引の迅速性の観点から、承諾者に早めに履行の準備を行うことを可能にするためです。
しかし。承諾に発信主義を採用すると、申込者が知らない間に履行遅滞に陥る可能性があり、申込者に不測の損害を与える可能性があります。
それだけではなく、現在では発信から到達までの時間が短縮されているので、承諾において発信主義を取るメリットは、民法制定当時と比べて低くなっています。迅速な通信手段のある現在においては、当事者が契約の迅速な成立を望むのであれば、メール等を使えばよく、現に電子消費者契約法ではインターネット上の取引では到達主義が採用されています。したがって、現在承諾についてのみ発信主義を採用する理由に乏しくなっています。
確かに、現在においても承諾の通知の延着や不到達のリスクは依然としてありますが、そういう面からもバランスを取ると到達主義が適当だということになります。
なお、旧法(発信主義)に対して、承諾期間内に承諾が到達しなかった場合について規定する旧法521条第2項との関係で、どのように整合的に解釈すべきかについて議論がありましたが、このような問題も生じることはなくなります。
2.諾成契約(第2項)
第2項は、誰でもご存知の諾成主義の原則です。契約の成立には、原則として書面の作成等は不要だというものです。
これは、旧法には条文がありませんでしたが、今回の改正でよく見られるように、このような基本的な原則も明文化して、民法を分かりやすくしようということで規定されました。