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旧第638条(請負人の担保責任の存続期間)


【改正法】
削除
【旧法】
(請負人の担保責任の存続期間)
第638条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。

2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、請負人の担保責任の存続期間を定めた規定でしたが、改正法では削除されました。

そもそも、請負人の担保責任については、特に規定は設けられておらず、売買契約の規定が準用される形になります(第559条、旧634条の解説参照)。そして、請負人の担保責任の期間の制限については、改正法は、注文者が契約不適合を知った時から「1年」以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない、という規定のみを置いています(改正法第637条)。

ところが、本条の旧法第638条において請負人の担保責任の存続期間については、建物その他の土地の工作物では、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、引渡しの後10年とし、それ以外の工作物では、5年としていましたが、本条を削除することによって、すべて「1年」というように一本化されています。