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履行補助者の故意・過失
【改正法】 なし |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
今回の改正において、この履行補助者の故意・過失は、「第三者の行為によって債務不履行が生じた場合における債務者の責任」として議論されました。
この履行補助者の故意・過失は、判例・学説において債務者の責任を認めるべきであるという点については一致しています。
しかし、これを条文化するとなると、第三者を類型化して分類し,各類型に応じた要件を規定するなどの方法を取ることになりますが、このような立法はなかなか難しいようで、今回は見送られることになりました。