※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

旧第635条(請負人の担保責任)


【改正法】
削除
【旧法】
(請負人の担保責任)
第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

この部分は、削除された条文ですが、旧法については疑問もありました。旧法は、請負人の担保責任についての解除の規定で、本文は、解除をするには「契約をした目的を達することができない」ことが必要だ、という規定です。問題は但書で、建物その他の土地の工作物については、解除ができないという規定です。それは仕事の目的物に瑕疵があって、契約の目的を達することができない場合でも、解除ができないということです。建物については、契約を解除すると、建物を取り壊すことになって、社会経済上の損失が大きいからだと説明されていました。

しかし、どんなに大きな瑕疵であっても解除ができないのでは、注文者に酷ではないのかという問題があります。判例も、瑕疵が大きい場合には、注文者に建替費用相当額の損害賠償請求を認めており、これは実質上解除を認めているのと同様の結果になっていました。

そこで、改正法では、この規定自体を削除することになりました。