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第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
【改正法】(新設) (譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え) 第466条の4 第466条第3項[悪意・重過失の第三者に履行拒絶等]の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。 2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、譲渡制限の意思表示がされた債権を差押えた場合の差押債権者は、第466条第3項の規定が適用されないことを定めたもので、新設の規定です。
466条3項は、譲渡制限の意思表示がされた債権について、債務者は、悪意又は重過失の譲受人その他の第三者に対して履行拒絶又は譲渡人に対する抗弁を対抗できる旨を規定しています。
そして、この譲渡制限の意思表示のなされた債権を差し押さえて、転付命令を受け債権の移転を受けた差押債権者は、上記の条文によると譲渡制限の意思表示について悪意又は重過失であれば、債務者に履行拒絶されそうです。しかし、判例は、差押債権者の善意・悪意を問わず、差押による債権の移転を認めています。この点については、学説上も特に異論はありません。
そこで、この判例を明文化したのが第1項です。
ただ、差押債権者といっても、差押をする前に、普通に悪意又は重過失で譲渡制限の意思表示のなされた債権を譲り受け、この段階では債務者に履行拒絶される状態となり、その後にその債権を差し押さえた場合には、本来なら債務者に履行拒絶されるはずだったのに、差押をすることによって、債務者から履行拒絶されなくなるのはおかしいということになります。そこで、このような場合には、債務者は債務の履行を拒絶でき、かつ、譲渡人に対する抗弁をもって差押債権者に対抗することができる、としたのが第2項です。