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旧第155条(差押え、仮差押え及び仮処分)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(差押え、仮差押え及び仮処分)
第155条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

今回の法改正により、時効の制度はかなり変更が加えられ全体的に整理された関係で、時効に関する条文が少なくなっています。したがって、条文が全体的に「前に詰められて」規定されているので、本条に対応する改正法の条文番号がなく、単純に削除されています。

本条の内容自体は、第149条に移行していますので、そちらを参考にして下さい。