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第606条(賃貸人による修繕等)
【改正法】 (賃貸人による修繕等) 第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 |
【旧法】 (賃貸物の修繕等) 第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2 同上 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、旧法において、賃貸人に賃貸物の修繕義務を負わせるとともに(第1項)、賃貸人の賃貸物の保存に必要な行為について、賃借人にこれを拒む権利がない(第2項)ことを規定しています。改正法は、このうち第1項の賃貸人の修繕義務について、賃借人の責めに帰すべき事由があるときに、賃貸人の修繕義務がない旨の但書を追加しています。
賃借人の責めに帰すべき事由がある場合の賃貸人の修繕義務については、賃貸人の修繕義務を肯定した上で、賃貸人に損害賠償請求を認める考え方もありました。
しかし、賃借人の責めに帰すべき事由による賃借物の一部滅失の場合には、賃料は減額されないという規定(第611条1項)や、賃借物の損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合に、賃借人の原状回復義務の対象とならない旨の規定(621条)を考え合わせると、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となった場合にまで賃貸人に修繕義務を課すには公平ではないと考えられるので、この場合の賃貸人の修繕義務は否定されています。