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第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)


【改正法】(新設)
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。

3 前2項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は新設された規定で、主たる債務者が期限の利益を有する場合に、その利益を喪失したときの債権者の通知義務及びその義務に違反したときの措置について規定されています。

そもそも保証契約については、平成16年改正の際に、保証人保護の観点から、保証契約締結時の保護として保証契約の締結を書面ですることを要求しました(446条2項)。この保証人保護をより一層拡充する観点から、保証契約締結後の保証人保護として規定されたのが、前条(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)で、本条も同趣旨の規定です。

本条を説明するにあたっては、具体例をもとに説明したほうが分かりやすいと思いますので、最初に具体例を挙げておきましょう。

4回に分けて分割で返済する貸金債務について、1回でも弁済を怠れば期限の利益を喪失して残額について一括払いをしなければならない旨の特約があるとします。この債務を主たる債務にして保証がなされましたが、主たる債務者が1回目の返済はしましたが、2回目の返済ができずに、期限の利益を喪失し3回目・4回目の返済についても一括して支払いを求められたとします。

この場合、主たる債務者は2回目の返済を怠っているわけですから、この分について遅延損害金の支払い義務を負うのは当然ですが、本来ならば期限の利益によって遅延損害金が発生しないはずの3回目・4回目の支払い分についても遅延損害金が発生することになります。つまり、分割払いの貸金債務については、1回の返済の遅滞によって遅延損害金の発生が大きく膨らむことになります。

これについて主たる債務者は、自分が支払いを怠っているわけですから、そのことを十分認識していますし、遅延損害金が膨らんでも仕方がありません。

問題なのは、これについて保証人の負担も膨らむだけでなく、そのことについて保証人が十分認識できない可能性があることです。もし、そのことを保証人が知っていたならば、早期に支払いをして遅延損害金が膨らむのを防ぐなどの対応をすることも可能です。

そこで、改正法では、主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から「2箇月」以内に、その旨を通知しなければならないとして(第1項)、保証人が、主たる債務者が期限の利益を喪失したことが分かるようにしています。これは、前条の「主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」とは異なり、保証人からの請求がなくても債権者に情報提供義務を課すものです。資格試験などで勉強される方は「2箇月」というのをしっかり覚えておいて下さい。なお、この「2箇月」というのは、債権者が期限の利益の喪失を知った時から2箇月以内に通知を「発信」するだけではなく、保証人に「到達」することまで必要です。

ただこれだけでは、債権者が通知をしなかったときに困りますので、債権者がこの通知義務に違反した場合の措置について規定されています。つまり、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から現に通知をするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができないとして(第2項)、保証人が期限の利益の喪失を知りえない状況にあったときの遅延損害金の負担が生じないようにしています。もちろん、この場合でも「主たる債務者」はこの間の遅延損害金の支払い義務を負います。

以上は、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の規定ですが、このような場合に限らず保証人は債務者の履行状況というのを知りたいと思いますので、前条の第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)の規定が新設されています。

なお、上記の説明は保証人が個人の場合にのみ適用され、保証人が法人である場合には、適用されないことになっています(第3項)。法人が保証人である場合には、個人が保証人である場合と異なり、保証人に生活の破綻と行った極めて深刻な事態が直ちには生じないからです。

最後に、債権者のこの通知義務は、債権に付随する義務ですから、債務者の期限の利益の喪失があり、債権者がこれを通知しないまま債権を譲渡した場合には、債権の譲受人がこの通知義務を承継するものと解されています。