第562条(買主の追完請求権)
【改正法】(新設) (買主の追完請求権) 第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.担保責任~総論
従来、「売主の担保責任」としてまとめられていた規定については、学説上、法定責任説、契約責任説の争いがありましたが、契約責任説が採用され、従来担保責任としてまとめられていた規定は、債務不履行とされました。そして、債務不履行であるとして、その売買における特則を定めたのが、これから解説する一連の規定になります。
さらに、従来は、物の瑕疵(瑕疵担保責任)、権利の瑕疵(5種類)として、担保責任の種類として定められていた6種類の瑕疵については、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」である場合と、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないもの」である場合の2種類に統合されています(契約不適合責任)。
そして、売買契約の規定は、それ以外の有償契約に準用されていますので、契約不適合責任の規定は、賃貸借契約や請負契約にも、その性質に反しない限り適用されます。
2.買主の責任追及手段
旧法では、買主が売主に対して責任を追及する手段としては、解除、損害賠償及び代金減額請求だけでしたが、改正法では追完請求権というのが認められています。その追完請求権を規定したのが本条です。
そして、本条は、「引き渡された目的『物』が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」となっていますので、いわゆる「物」の瑕疵についての規定です。
この「物」の瑕疵については、従来「隠れた瑕疵」がある場合に適用されるものでしたが、判例は「瑕疵」というのは、「契約の内容に適合しないこと」を意味するものとされていたので、この判例を明文化したものといえます。
この「契約の内容に適合しないこと」の判断の基準時期について、旧法では契約成立時までに生じた瑕疵に限定されると考えられていましたが、契約不適合責任が債務不履行であるとされたことに伴い、契約不適合が生じた時期は、契約成立の前後を区別せず、引渡し時までに生じたものであればよいと考えられます。
また、「隠れた」瑕疵というのは、売買契約締結時に買主が瑕疵について善意無過失であるというふうに解釈されていましたが、改正法の考え方では、当事者の合意した契約の内容に適合しているか否かが問題であるとされ、「隠れた」という要件は不要であるとされました。したがって、買主の善意無過失は要求されていません。
追完請求権の内容としては、①目的物の修補、②代替物の引渡し、③不足分の引渡しのいずれかということになります。
そして、上記3つの追完請求のうち、いずれを選択するかは、まずは買主が選択することになります。しかし、追完請求というのは、売主に対して契約成立時に予定されていた行為とは異なる行為を義務づけるという特殊性があります。そこで、買主の選択にも限界があり、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることも認められています。
また、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、追完請求をすることができません(第2項)。買主に帰責事由がある以上、仕方がないでしょう。
買主の救済方法 | 買主に帰責事由 | 双方帰責事由なし | 売主に帰責事由 |
損害賠償 | × | × | ○ |
解除 | × | ○ | ○ |
追完請求 | × | ○ | ○ |
代金減額 | × | ○ | ○ |