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第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
【改正法】(新設) (併存的債務引受における引受人の抗弁等) 第471条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。 2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、併存的債務引受における引受人の抗弁等についての規定です。
併存的債務引受においては、引受人は、原債務と同一内容の債務を債務者と並んで負うことになるので、併存的債務引受の効果として、債務者の有する抗弁を主張することができると考えられていました。改正法においても、「引受人は、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる」と規定されました(第1項)。
これに対して、取消権又は解除権は、契約当事者としての地位にある者が行使できる権利だとされていますので、引受人がこれらの権利を行使することはできないと考えられています。同趣旨の判例もあります(大判大14年12月15日)。
改正法においても、債務者が債権者に対して有する取消権又は解除権を行使することは認めていません。しかし、引受人は、債務者が負担している債務と同内容の債務を負担しているので、これらの権利を行使することはできないにしても、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことは認めました(第2項)。