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第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)


【改正法】
第2目 個人根保証契約
(個人根保証契約の保証人の責任等)

第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
【旧法】
第2目 貸金等根保証契約
(貸金等根保証契約の保証人の責任等)

第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

3 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

根保証契約というのは、一定の範囲に属する不特定の債務の保証のことで、継続的な事業用融資の保証等で使われます。

この根保証契約は、平成16年の民法改正において「貸金等根保証契約」という形で規定されました。これは、「貸金等」という言葉が付くことから分かりますように、「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。)」と定義されていました。つまり、不特定の債務であれば、何でも根保証契約の対象となっていたわけではなく、「貸金等」に限定されていたわけです。

ところが、今回の改正においては、「貸金等根保証契約」を「個人根保証契約」という言葉に変更した上で、「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの」と定義を変更しています。旧法でも「保証人が法人であるものを除く」とされていましたので、「個人」という部分は変更がありませんが、「貸金等」という言葉が外されています。したがって、主たる債務は、貸金等に限定されることはなく、それ以外の主たる債務であっても個人根保証契約となります。

貸金等以外の個人根保証契約の具体例は、以下のようなものです。
・不動産の賃借人が賃貸借契約に基づいて負担する債務の一切を個人が保証する保証契約
・会社の社長が、会社の取引先との間で、その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証
・介護、医療等の施設への入居者の負う各種債務を入居者の子供が保証する保証契約

このように個人根保証契約が、主たる債務を貸金等に限らず、広くした理由は、これにより保証人保護を拡充する趣旨です。つまり、主たる債務が賃貸借や継続的取引の根保証のような貸金等以外の場合であっても、想定外の多額の保証債務の履行を求められることが少なくないからです。

次に第2項と第3項ですが、これは「貸金等根保証契約」が「個人根保証契約」という言葉に変更になった以外は改正はありません。念のため内容を確認しておくと、個人根保証契約には「極度額」(上限額)を定めなければならず、定めなかった場合は、当該個人根保証契約は無効となります(第2項)。そして、この極度額は、「○○円」などと明瞭に定める必要があります。この点について、賃貸借契約に基づいて負担する債務の一切を保証する個人根保証契約において、極度額は賃料の4箇月分というような記載の仕方は、なかなか難しい点があるようです。契約書に月額賃料が明確に記載されている場合は、極度額が確定しているといえます。しかし、そのような場合であっても、その趣旨が賃料変動時には変動後の賃料を元にすると解されるようなケースでは、極度額が確定していないと考えられます。

そして、極度額は書面又は電磁的記録に記載又は記録する必要があります(第3項)。これは「極度額」を書面等に記載するという意味ですが、当然のことながら、個人根保証契約も「保証契約」である以上、保証契約自体も書面又は電磁的記録でする必要があります(第446条2項・3項)。