第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)
【改正法】新設 (目的物の滅失等についての危険の移転) 第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。 2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。 |
【旧法】 なし 【参照条文】 (債権者の危険負担) 第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって売買の目的物が滅失し、又は損傷したときの危険の移転について規定されていますが、これについては、他の条文の改正に絡む問題です。
そもそも旧法においては、旧534条において、特定物の売買においては、債権者主義がとられていました。すなわち、契約成立後に売買の目的物が債務者の責に帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者(買主)の負担に帰するとされ、買主は売買代金の支払い義務を免れることはできませんでした。
しかし、この特定物に対する債権者主義は、目的物を取得できないにもかかわらず、代金の支払義務だけを負わされる買主に酷であり、従来から批判の多い条文であり、今回の改正で、この旧534条は削除されています。
したがって、改正法では536条1項の債務者主義の規定が適用になり、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の「履行を拒む」ことができる、ということになります。また、改正法の下では、履行不能の場合に契約を解除するには債務者(売主)の帰責事由を不要としていますので、当事者双方に帰責事由がない場合であっても、買主は契約を解除することができます。
しかし、この規定だけだと、引渡し後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって、売買の目的物が滅失・損傷した場合に、いつまでも買主が代金の支払いを拒んだり、契約を解除できることになってしまいそうなので、危険(損害の負担)の移転を何時にするのかを決める必要があります。それが本条になります。
本条では、売主が買主に特定物を引き渡した場合において、その「引渡し」があった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない、として「引渡し時」に危険が買主に移転することを規定しています。さらに、「この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない」として、買主の代金支払の拒絶権も否定しています。
このように、改正法は「引渡し」のときに危険が移転する旨を規定していますが、「登記」の時に危険が移転するのではないことに注意して下さい。登記ですから、不動産売買のときにも問題になるわけですが、登記は移転したけれども、引渡しはしていないというときは、売主がまだ目的物を支配しているということが想定されるからです。