※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

第651条(委任の解除)


【改正法】
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
【旧法】
(委任の解除)
第651条 (同上)

2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、第1項はそのままで、第2項は規定の形は変わっていますが、そのうちの第1号は、内容的に変更はないものの、第2号が追加された形になっています。そして、変更されていない第1項も、第2項との関係で検討する必要があります。

まず、第1項ですが、これは委任の各当事者に任意解除権(無理由解除)を認めた規定です。そして、それはそのまま変更なく存続しています。しかし、古い判例では、「受任者の利益をも目的とする委任」については、原則として民法第651条による解除はできないと、解除権自体を否定するものもありました(大判大正9年4月24日)。事案としては、Xは、Yに対して金銭債権を有していたが、Yに対し、XのZに対する債権の取立てを委任し、取立て金額の一部をYに対する手数料とした上で、この手数料をYのXに対する債務の弁済に充てることを合意したというものでした。

判例については、その後も変遷があり、「受任者の利益をも目的」とする場合であっても、やむを得ない事情があれば解除できるとしてみたり(最判昭和40年12月17日)、「受任者の利益をも目的」とし、やむを得ない事情が「なかった」としても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは、解除権自体は認め、受任者の不利益は損害賠償で考慮するという判例があったりしました(最判昭和56年1月19日)。この判例は、Xが所有する住宅を賃貸してその管理をYに委託し、管理料を無償とする代わりに賃借人が差し入れた保証金をYが自由に利用できることとしていたところ、賃料増額交渉をめぐるトラブルからXが管理契約を解除した事案でした。

このような中で第1項の解除権を変更なく存続させたということは、「受任者の利益」、「やむを得ない事情」、「委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情」というのは、それらの有無を問わず、解除権自体は認めた上で、受任者の不利益については損害賠償で調整するということになります。つまり、受任者の利益を守るには、必ずしも解除権を否定して、委任契約を存続させる必要はなく、解除権は認めた上で、受任者の不利益を損害賠償で塡補すればいいということです。

ということで、第2項では委任契約を解除した者が、「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」又は「委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき」は、相手方の損害を賠償しなければならないとされていますが、「やむを得ない事由」で解除したときは、損害賠償は不要だと規定されました。

この規定で、「受任者の利益」について、「専ら報酬を得ることによるもの」というのは、受任者の利益から除いています。これは、「報酬を支払うという特約があるだけでは、受任者の利益をも目的とするものとは言えない」とする判例(最判昭和58年9月20日)を受けたものです。

また、「やむを得ない事由」というのは、受任者が著しく不誠実な行動に出た等の場合ですが、具体的には、経営不振に陥ったXが事業再建のため債権者の1人であるYに経営を委任したが、Yが独断で不動産の名義を変えるなどした場合です(最判昭和43年9月20日)。