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第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)


【改正法】(新設)
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。


【読み替え後の条文】
第724条 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、不法行為による損害賠償請求権について、その法益が人の生命・身体を害する場合には、消滅時効期間を長期化する改正になります。

その趣旨が同じ、第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)をご参照いただければ本条とまとめて解説しています。