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第424条の5(転得者に対する詐害行為取消請求)


【改正法】(新設)
(転得者に対する詐害行為取消請求)
第424条の5 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
【旧法】
なし

【参照条文】
旧法第424条1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は
転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

第424条の5(転得者に対する詐害行為取消請求)

本条の転得者に対する詐害行為取消請求は、全くの新設の規定というわけではなく、上記の【参照条文】のところにありますように、旧法424条1項但書の中にちょっと出てきます。

その旧法の規定によると、転得者が「債権者を害すべき事実を知らなかったとき」(善意)には、取消債権者は詐害行為取消請求をすることができない旨が規定されています。つまり、転得者の悪意を要求しているわけです。

この転得者に対する詐害行為取消請求の要件に関し、判例(最判昭49年12月12日)は、「債権者を害すべき事実」について、受益者が善意であっても、転得者が悪意であれば、転得者に対する詐害行為取消権は認められるとしています。

しかし、このような場合に詐害行為取消請求を認めると、転得者が善意の受益者から受け取った財産を失うことになるので、転得者から受益者に対して担保責任を追及されることになり、善意の受益者の取引の安全が害されることになります。

また、破産法によると「転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたとき」(同法170条1項1号等)という要件を規定しています。この場合には、前者(受益者)の主観的要件について悪意であることが要求されていることになります。

このように旧法下での判例では、受益者は善意でも詐害行為取消請求ができたのに、現在の破産法では受益者が善意では詐害行為取消請求をすることはできず、債権者平等が強調されるべき局面で機能する否認権よりも平時における詐害行為取消権の方が、取消しの対象行為の範囲が広い場面があるという問題(逆転現象)が生じています。

そこで、改正法では、受益者及びすべての転得者が「債権者を害すべき事実」について悪意であることを要求しました。

具体的に条文の文言に即して見ていくと、まず、「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合」というふうに規定し、受益者が悪意であることを要求しています(424条1項)。

次に、受益者からの転得者の場合には、転得者の悪意を要求しています(第1号)。そして、転得者からの転得者(転得者が複数いる場合)には、「その転得者及びその前に転得した全ての転得者」に対して悪意を要求しています(第2号)。要するに、受益者、転得者はすべて悪意であることが必要だというわけです。

このように受益者、すべての転得者に悪意であることを要求すると、悪意の者が、善意者を「わら人形」として介在させるおそれがありますが、このような場合には、善意者は、その悪意者と区別された取引上の主体と評価することができず、悪意者と一体の者として扱うと解釈することができます。