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第112条(代理権消滅後の表見代理等)


【改正法】
(代理権消滅後の表見代理等)
第112条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

2(新設) 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
【旧法】
(代理権消滅後の表見代理)
第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.「善意」の対象(第1項)

第1項については、旧法を丁寧に書き直しただけのような感じですが、内容的には相手方の「善意」の対象について明文化しています。

旧法は、代理権の消滅は「善意」の第三者に対抗できない旨を規定していますが、この「善意」の対象について、判例は、行為の時点で代理権の存在を知らなかったことで足りるとするものと解されています。

これについては、学説では、過去において代理権が存在したことを知っており、その代理権の消滅を知らなかったことを必要だという説が有力とされています。確かに、代理権消滅後の表見代理においては、かつて存在した代理権が、今も存在していると信じて契約したが、すでに代理権が消滅していた場合に、相手方を保護する制度であると考えられます。単に現在代理権がないということだけを信じた者を保護する制度ではないはずです。

そこで、改正法では、第三者の善意の内容として「代理権の消滅の事実を知らなかった」と規定しています。「代理権の消滅」ですから、代理権が存在して、それが消滅しているということです。

2.110条との重畳適用(第2項)

この規定は新設の規定ですが、109条2項と同様の趣旨によるものです。

本人から代理権を与えられていた者が、代理権消滅後にその代理権の範囲外の行為をした場合に、本条と110条を重ねて適用し、その者に権限があると信ずべき正当な理由がある相手方を保護するというのが判例です。改正法も、その考え方を明文にしました。