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第484条(弁済の場所及び時間)
【改正法】 (弁済の場所及び時間) 第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 2 (新設)法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。 【参照条文】 (取引時間) 第520条 法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。 |
【旧法】 (弁済の場所) 第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
旧法第484条において、弁済の「場所」に関する規定がありましたが、改正法において、弁済の「時間」に関する規定を新設しています。
これは、商法520条において、取引時間に関する規定がありますが、その内容は、商取引に固有のものではなく、民事一般の取引にも当てはまると考えられています。
そこで、商法520条に相当する規定を民法にも規定することになりました。ただ、上記の「参照条文」を見てもらえれば分かりますが、内容的には、若干の表現の違いがあるだけで、同一のものです。