第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
【改正法】(新設) (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権) 第423条の7 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前3条の規定を準用する。 【参照条文~前3条】 第423条の4(相手方の抗弁) 第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等) 第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知) |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、いわゆる債権者代位権の「転用」といわれているもので、判例・学説で認められていた内容を条文化したものです。
そもそも、債権者代位権というのは、本来は債務者の責任財産を保全し、後の強制執行を準備するための制度です。したがって、被保全債権は金銭債権であることが想定されています。しかし、特定債権を保全するための債権者代位権もいわゆる転用型の債権者代位権として判例・学説で認められていましたが、本来的なものでないため、その要件等についても本来の債権者代位権とは異なるところがあると解されていました。
たとえば、①登記請求権を保全するために登記義務者の有する登記請求権を代位行使したり,②不動産賃借権を保全するために賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使するものが判例で認められています。
そこで、この転用を条文上認める方法としては、転用型の債権者代位権の一般的な根拠規定を設けるという方法と、確立した債権者代位権の転用例について、それぞれ個別に規定を設ける方法が考えられますが、今回の改正法では個別に上記①の登記請求権の代位行使について規定しています。
具体的に本条がどのような内容であるかを見るために、上記の図を見て下さい。A→B→Cと不動産が転々譲渡され、登記名義がAに残っていたとします。Cは自分名義の登記にする必要があるわけですが、CはBに対して登記を移転して欲しいという登記請求権を有しています。そして、Bも登記名義がないわけですが、BはAに対しては登記請求権を有しています。そこで、Cは、BのAに対する登記請求権を、Bに代位して行使しようというわけです。
したがって、前条までで解説してきた用語でいうと、Cが代位債権者、Bが債務者、Aが第三債務者というわけです。ただ、条文の表現では、Aを「第三者」、Bを「譲渡人」と表現しています。
このような登記請求権の代位行使については、判例(大判明治43年7月6日)・学説は問題なく認めていますし、実は不動産登記法第59条7号にこれを認めることを前提にした規定がありますので、今回の改正で規定されました。
【参照条文】
(権利に関する登記の登記事項)
不動産登記法第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一~六 略
七 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
次に、最初の方で、転用型の債権者代位権については、本来的なものでないため、その要件等についても本来の債権者代位権とは異なるところがあると書きました。もちろん、通常の債権者代位権と同じ扱いの部分もあります。そのあたりについて、改正法では「前3条の規定を準用する」と規定しています。そこで、準用される条文(下記○)と準用されない条文(×)をまとめます。
×第423条(債権者代位権の要件)
×第423条の2(代位行使の範囲)
×第423条の3(債権者への支払又は引渡し)
○第423条の4(相手方の抗弁)
○第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
○第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
ただ、この場合も単純に準用されていない条文は全然適用されないというわけではなく、個別に考える必要があります。たとえば、代位行使の範囲に関する第423条の2は「被代位権利の目的が可分であるとき」の規定ですから、登記請求権の場合には、この規定は準用されません。
逆に、債権者代位権の要件を定める第423条が準用されるかは、一概には言えず解釈に委ねられています。具体的には、一般的に債権者代位権においては、債務者に無資力要件が必要とされます。しかし、登記請求権のような特定債権を保全するための債権者代位権の行使は、責任財産の保全とは無関係ですから、無資力要件は不要とされます。
また、買主が売主に対して有する登記請求権の期限が到来していない場合に、買主はその登記請求権を保全するために債権者代位権を行使することができるのかという点について、従来は肯定する見解と否定する見解が分かれていました。このような問題については、引き続き解釈に委ねられています。なお、この場合に代位行使を否定する見解をとったとしても、売主に登記移転義務を負っている第三者(第三債務者)が登記を他に移転するおそれがあるような場合には、保存行為(第423条2項ただし書)として、買主が売主に代位して登記移転請求権を被保全権利として、第三者に対し処分禁止の仮処分をすることはできます。