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第424条(詐害行為取消請求)


【改正法】
(新設)第3款 詐害行為取消権
(新設)第1目 詐害行為取消権の要件

(詐害行為取消請求)
第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3(新設) 債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4(新設) 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
【旧法】
(詐害行為取消権)
第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.総論

本条からは詐害行為取消権の規定の改正になります。もともと旧法において詐害行為取消権の規定は、424条・425条・426条の3ヵ条しかありませんでした。しかし、詐害行為取消権は破産法等とも関連する複雑な内容を持つもので、本来ならば3ヵ条程度ではとても賄いきれるものでありませんので、判例・学説によって、補われて運用されてきましたが、今回の改正で条文がかなり増えることになりました。具体的には、424条から424条の9、425条から425条の4、426条と14ヵ条に増えています。

それでは、それらについてこれから解説していきますが、債権者代位権と同様に、まず登場人物のネーミング等を確認していきましょう。

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知って詐害行為を行った場合、債権者が債務者の行った詐害行為の取消しを裁判所に請求することができる制度です。

たとえば、債務超過に陥った請負業者(債務者)が、自己が所有する建物を配偶者に贈与し、所有権移転登記をした場合に、請負業者に融資している銀行(債権者)が、贈与契約の取消しと所有権移転登記の抹消を裁判所に請求するような場合です。

第424条(詐害行為取消請求)

まず、債権者が債務者に対して債権を有する場合に、この債権を保全するために「詐害行為取消権」を行使するわけですが、この保全される債権を「被保全債権」といいます。

そして、この債権者で、詐害行為取消権を行使する者を「取消債権者」といいます。取消債権者が有する被保全債権の債務者は、普通に「債務者」といいます。

次に、債務者の取消債権者を害するような行為のことを「詐害行為」といい、債務者の詐害行為の相手方が「受益者」ということになります。さらに、受益者から詐害行為の目的物を取得した者(その者からさらに詐害行為の目的物を取得した者を含む。)を「転得者」といいます。

これで、基本的な登場人物、用語等は説明しましたので、これを前提に第1項から条文を見ていきます。

2.債務者側の要件(第1項)

(1) 一般的な詐害行為取消権の要件

この詐害行為取消権と共通の機能を有するものとして倒産法上の否認権というものがあります。否認権は、債務者の詐害的な行為の効力を否定して、流出した財産を回復させるものです。

そして、この否認権の規定は類型ごとに整備されているので、詐害行為取消権においても、次条以下に同様に類型ごとに個別的な規定を設けていますが、旧法424条1項の規定にように詐害行為取消権の一般的な要件を定めた規定がある方が制度全体の見通しがよく、有益なので、基本的に旧法424条1項の規定は若干の変更を加えたのみで、そのまま受け継がれています。

ということで、その一般的な要件を以下で見ていくことにします。

(2) 無資力要件

詐害行為取消権は、債務者の財産処分に対する介入になりますので、債務者には、介入されてもやむを得ない事情として無資力要件というのが要求されています。

この無資力要件は、旧法では直接には規定されていませんでしたが、「債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消し」という文言のうち、「債権者を害する」という中に読み込まれていました。

そこで、この無資力要件を条文上も具体的に明示する点も検討されましたが、そのまま従来の表現で変更はされませんでした。

(3) 取消しの対象

旧法では、債務者が債権者を害することを知ってした「法律行為」の取消しを請求できると規定しています。しかし、判例(最判昭33年9月26日等)によると、取消しの対象となるのは「法律行為」に限らず、弁済、時効中断事由としての債務の承認(147条3号)、法定追認の効果を生じる行為(125条)なども取り消すことができると解されています。

そこで、改正法では、そのことを明確にするため「法律行為」という文言を「行為」と改めました。

(4) 債務者・受益者の主観的要件

旧法では、債務者と受益者の主観要件について、債務者が「債権者を害することを知って」いること、かつ、受益者が「債権者を害すべき事実」を知っていることが要件とされています。しかし、破産法では、破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後又はその前6か月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為については、破産者・受益者の主観を問わず、否認(無償否認)の対象となると規定しています(破産法160条第3項)。

そこで、民法の詐害行為取消権の規定も、破産法の規定に合わせることも考えられましたが、これは改正されず、旧法のままです。

3.財産権を目的としない行為(第2項)

旧法第2項では、財産権を目的としない法律行為については詐害行為取消権を行使できない旨を規定していますが、これはほぼそのままで改正されていません。ただ、前項で説明したように「法律行為」→「行為」の部分のみは変更されています。

4.被保全債権の要件(第3項)

第3項は新設された規定ですが、詐害行為取消権を行使することができるのは、被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限るとしています。これは旧法には規定がありませんでした。

詐害行為取消権は、他人の権利に干渉するものですから、債権者は自己の債権の発生原因が生じる前の債務者の財産処分行為にまで介入するのは行き過ぎです。また、詐害行為が行われた後に債権を取得した者は、そのような詐害行為が行われた状態を前提として取引関係に入っているわけですから、そのような債権者に詐害行為取消権を認める必要はないということです。

なお、判例(最判昭和33年2月21日等)によると、被保全債権は、債務者の詐害行為以前に「発生」していることが必要とされていました。しかし、上記の説明のように、改正法によると具体的に被保全債権が発生していることまでは必要なく、発生原因が生じていれば詐害行為取消権を行使できることになります。

5.被保全債権の要件(第4項)

さらに、被保全債権については、強制執行により実現することのできないものであれば、詐害行為取消権を行使できないとしています。そもそも詐害行為取消権は、後の強制執行に備えて責任財産を保全するためのものですから、被保全債権が強制執行により実現できないものであれば、詐害行為取消権を行使できません。これについては、債権者代位権(423条)でも同様の改正がありました。