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第110条(権限外の行為の表見代理)
【改正法】 (権限外の行為の表見代理) 第110条 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 |
【旧法】 (権限外の行為の表見代理) 第110条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、前条で第2項が追加されましたので、「前条本文」→「前条第1項本文」と文言が変更されただけの改正です。