第542条(催告によらない解除)
【改正法】 (催告によらない解除) 第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
【旧法】 (履行不能による解除権) 第543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (定期行為の履行遅滞による解除権)→これは改正法第1項4号に残っている 第542条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
今回の改正においては、解除の規定が整備されています。具体的な、改正法の解除の規定のまとめについては、前条の541条の最後の表をご参照下さい。
そして、前条が「催告」解除の規定であるのに対し、本条は「無催告」解除できる場合を規定しています。
旧法では、無催告解除ができる場合として、いわゆる定期行為に関する542条と、履行不能に関する543条の規定がありました。ただ、それだけではなく、民法の規定はないものの、判例では、債務者が履行を拒絶する意思を明示したときや、契約の目的を達するのに充分な履行が見込めないときにも、無催告解除が認められていました。
以上のような観点から、本条では無催告解除できる場合を整理して列挙しています。第1項では無催告で契約の「全部」解除ができる場合を、第2項では無催告で契約の「一部」解除ができる場合を規定しています。
注意すべきは、第1項3号で、特に「債務の一部が履行不能」である場合について、無催告解除ができる旨の規定です。旧法の543条においては、一部の履行不能の場合について解除ができる旨を規定しているのみで、特に解除できる場合を限定していませんでした。したがって、軽微な一部の履行不能についても契約の全部の解除が可能であるように読めます。もちろん、学説では履行不能となった部分を除いた残部の履行では契約の目的が達成できない場合に限って、契約全部の解除が認められるというふうに考えていました。そこで、それをはっきりさせるために、このような一部の履行不能の場合には、「残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない」という部分を加えています。
なお、債務不履行による解除一般について、債務者の帰責事由がなくても解除ができるようになった点については、第543条の解説を参照して下さい。